【外国人問題】※最強の弁護士…日本保守党の北村議員が、移民に関して猛烈批判!【参政党】
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2026年04月25日
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たくさん使ってくれると嬉しいです!
よろしくお願いします!
今回の動画は…
参考人質疑における北村晴男議員の外国人への生活保護支給に関する質疑です。
外国人への生活保護支給は生活保護法に根拠を持たず、昭和29年の厚生省通知と平成2年の係長による口頭指示という、きわめて脆弱な根拠のもとで70年以上続いてきた制度です。
法律でも書面でもない「口頭指示」が30年以上にわたって制度の枠組みを定めてきたという事実、皆さんはどう受け止めるでしょうか?
ぜひご意見をコメント欄でお聞かせください。
0:00 今回のダイジェスト
0:48 外国人への生活保護支給の法的根拠を問う
1:09 根拠は昭和29年の通知のみ
2:15 「義務でないが、やめるとも言っていない」政府の曖昧な位置づけ
3:53 「長年続く制度こそ本当にこのままでいいか見直すべき」
6:50 帰化の居住要件が運用で5年→10年に厳格化
9:54 帰化取り消し制度の創設を求める
12:51 立候補者の帰化歴が公表されていない問題
14:34 「帰化歴を隠して議員になることは民主主義の破壊だ」
18:02 メディアへの行政指導で帰化歴の報道を促すべきか
19:52 中国の反日教育の実態と帰化審査への影響
22:30 反日思想を持つ可能性がある人物への帰化許可について
25:31 まとめと独自解説
ーーー
高評価&ハイプが励みになります!
ぜひ、お気軽にコメントしていただけると嬉しいです。
【用語解説】
◆帰化(きか):
外国籍の人が申請により日本国籍を取得すること。国籍法に基づき法務大臣が許可する。
◆昭和29年の厚生省通知:
1954年(昭和29年)に当時の厚生省が出した行政通知。外国人への生活保護準用の根拠とされているが、法律ではなく地方自治法上の「技術的な助言」に過ぎないとされている。
◆参考人質疑:
国会の委員会において、専門家や有識者を参考人として招致し、意見を聴取する形式の質疑。
◆官報(かんぽう):
国の公式な機関紙。帰化が許可された場合、氏名・生年月日等が官報に告示される。ただし電子化に伴い2023年4月以降は掲載期間が90日間に限定されている。
◆国籍法:
日本国籍の取得・喪失・回復などを定めた法律。帰化の条件(5年以上の居住など)もここに規定されている。
◆永住許可:
外国籍のまま日本に永続的に在留できる資格。帰化とは異なり国籍は変わらない。
◆法務省入国管理局長(入管局長):
出入国在留管理に関する行政を担う法務省の幹部。帰化審査を所管する。
◆国防動員法:
中国が2010年に制定した法律。有事の際に中国国民を軍事動員できることを定めており、帰化申請者との関係で議論された。
◆公安調査庁(公調):
法務省の外局。破壊活動防止法・団体規制法に基づき、国内外の破壊的団体の活動を調査する機関。
◆破壊活動防止法:
暴力主義的破壊活動を行う団体を規制するための法律。公安調査庁の調査根拠の一つ。
◆反日教育・反日プロパガンダ:
特定の国(動画では主に中国)が国内で行う、日本への敵対的感情を醸成する教育・宣伝活動のこと。
◆天安門事件:
1989年に中国・北京の天安門広場で起きた民主化運動と、それに対する中国共産党による武力弾圧事件。
◆公職選挙法:
選挙の手続きや選挙運動のルールを定めた法律。立候補の届出事項が規定されているが、帰化歴は含まれていない。
◆事務事業評価:
行政が実施している事業や制度を定期的に点検・評価する仕組み。長年継続している制度の妥当性を見直す視点の重要性が参考人から指摘された。
【素材引用元】
① https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/live/dirty/9/719ab74e2e0824c5580fbfba021e1573/index_159573593941266.m3u8
② https://www.youtube.com/watch?v=YI5hzLBnASE
③ https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/live/dirty/1/1462a7abff52fedc569a87850549de82/index_158779277333346.m3u8"
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
ーーー
当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しております。
※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
(迅速に対応させていただきます)
【文化庁ガイドライン】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
【お借りしている音声、素材等】
・VOICEVOX:波音リツ
・pixabay
https://pixabay.com/ja/
・動画AC
https://video-ac.com/tag/%E5%AE%87%E5%AE%99
#日本
#政治
#参政党
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法律でも書面でもない「口頭指示」が30年以上にわたって制度の枠組みを定めてきたという事実、皆さんはどう受け止めるでしょうか?
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0:48 外国人への生活保護支給の法的根拠を問う
1:09 根拠は昭和29年の通知のみ
2:15 「義務でないが、やめるとも言っていない」政府の曖昧な位置づけ
3:53 「長年続く制度こそ本当にこのままでいいか見直すべき」
6:50 帰化の居住要件が運用で5年→10年に厳格化
9:54 帰化取り消し制度の創設を求める
12:51 立候補者の帰化歴が公表されていない問題
14:34 「帰化歴を隠して議員になることは民主主義の破壊だ」
18:02 メディアへの行政指導で帰化歴の報道を促すべきか
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◆帰化(きか):
外国籍の人が申請により日本国籍を取得すること。国籍法に基づき法務大臣が許可する。
◆昭和29年の厚生省通知:
1954年(昭和29年)に当時の厚生省が出した行政通知。外国人への生活保護準用の根拠とされているが、法律ではなく地方自治法上の「技術的な助言」に過ぎないとされている。
◆参考人質疑:
国会の委員会において、専門家や有識者を参考人として招致し、意見を聴取する形式の質疑。
◆官報(かんぽう):
国の公式な機関紙。帰化が許可された場合、氏名・生年月日等が官報に告示される。ただし電子化に伴い2023年4月以降は掲載期間が90日間に限定されている。
◆国籍法:
日本国籍の取得・喪失・回復などを定めた法律。帰化の条件(5年以上の居住など)もここに規定されている。
◆永住許可:
外国籍のまま日本に永続的に在留できる資格。帰化とは異なり国籍は変わらない。
◆法務省入国管理局長(入管局長):
出入国在留管理に関する行政を担う法務省の幹部。帰化審査を所管する。
◆国防動員法:
中国が2010年に制定した法律。有事の際に中国国民を軍事動員できることを定めており、帰化申請者との関係で議論された。
◆公安調査庁(公調):
法務省の外局。破壊活動防止法・団体規制法に基づき、国内外の破壊的団体の活動を調査する機関。
◆破壊活動防止法:
暴力主義的破壊活動を行う団体を規制するための法律。公安調査庁の調査根拠の一つ。
◆反日教育・反日プロパガンダ:
特定の国(動画では主に中国)が国内で行う、日本への敵対的感情を醸成する教育・宣伝活動のこと。
◆天安門事件:
1989年に中国・北京の天安門広場で起きた民主化運動と、それに対する中国共産党による武力弾圧事件。
◆公職選挙法:
選挙の手続きや選挙運動のルールを定めた法律。立候補の届出事項が規定されているが、帰化歴は含まれていない。
◆事務事業評価:
行政が実施している事業や制度を定期的に点検・評価する仕組み。長年継続している制度の妥当性を見直す視点の重要性が参考人から指摘された。
【素材引用元】
① https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/live/dirty/9/719ab74e2e0824c5580fbfba021e1573/index_159573593941266.m3u8
② https://www.youtube.com/watch?v=YI5hzLBnASE
③ https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/live/dirty/1/1462a7abff52fedc569a87850549de82/index_158779277333346.m3u8"
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
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※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
(迅速に対応させていただきます)
【文化庁ガイドライン】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
【お借りしている音声、素材等】
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