【徹底解説】さとうさおりさんが住民税の闇について解説してくれました... 【さとうさおり 切り抜き】2026/07/17

さとうさおりの声
リアクション
2026年07月17日
0:00 発端:Xで574万回表示された「死んでも住民税を払わなあかん」の投稿
0:32 さとうさおり都議の結論「これは事実です」
1:15 住民税の2つのルール(1月1日に住んでいた人に、去年の分を後払い)
3:51 年金は死亡した月で停止、所得税は死亡日で区切り、住民税だけ後払い
5:09 固定資産税の評価額は上がるのに、相続税の基礎控除は10年据え置き
6:36 相続税は1905年、日露戦争の戦費調達のために作られた税
8:38 太田光代氏の投稿と、再分配前の世帯所得250万円未満が51.3%という数字
9:56 まとめ

死んでも住民税は追いかけてくる。。。

「父宛てに住民税の通知書が来ていた。調べたら、住民税は1月1日付で生きてたら課税されるから、死んでも払わなあかんらしい。相続人が。死んでるのに。何なんこれ」

Xで574万回以上表示されたこの投稿に、公認会計士・税理士で東京都議会議員のさとうさおり氏が「これは事実です」と答えました。この動画では、その解説の内容を、どなたにも分かるように、順番に解説します。

佐藤様の元動画はこちらです。神解説なのでぜひご覧ください。
「死んだら年金はすぐストップするのに住民税は払わないといけないらしい」という件について私の考えを話ます。 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=JiJtt42acKg&

■ この動画で扱った主なポイントです。

・住民税は、その年の1月1日に住所がある人に課税される(地方税法39条・318条の「賦課期日」)。課税されるのは前年1年分の所得(同32条・313条)。つまり「去年の分の後払いの請求書」
・1月1日に生きていれば納税義務がその時点で確定するため、そのあと亡くなっても消えない。逆に1月1日に亡くなっていれば、その年度の住民税はかからない
・亡くなった人の住民税は相続人が引き継ぐ(地方税法9条)。相続人が複数なら相続分で分けて払う。相続放棄をすれば「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)ため引き継がない
・年金の支給は死亡した月の分までで終わる(国民年金法18条・厚生年金保険法36条)。日割りはない
・所得税は1月1日から死亡日までで区切って相続人が申告する(準確定申告)
・「年金=亡くなった月で終わり」「所得税=亡くなった日で区切る」「住民税=去年の分の後払い」と、3つの制度で時間の区切り方がバラバラなのが、「死んでるのに税金が来る」現象の正体
・建物の固定資産税は「いま同じ建物を新築したらいくらか」(再建築価格方式)で評価されるため、資材や人件費が高騰すると、家が古くなっていても評価額が下がらないことがある(総務省「固定資産評価のしくみについて」)
・相続税の基礎控除(ここまでは無税のライン)は2015年に約4割縮小され、以後10年間見直されていない。相続税を払う人の割合は改正前の2倍以上になり、令和6年分は全国10.4%、東京都は20.0%
・相続税は1905年(明治38年)、日露戦争の戦費調達を目的に創設された。他の戦時増税は「平和回復後には廃止する」と明文化された臨時のものだったが、相続税だけは恒久的な財源として設計された。実際の税収は2年で約200万円、戦費19億8500万円のわずか0.1%だった(国税庁 税務大学校「相続税100年の軌跡」)
・「相続税は所得税の補完税」=生きている間に取りきれなかった所得税を死亡時に清算する、という考え方は、政府税制調査会の答申にも明記されている

■ 元動画
さとうさおりさんの元動画(ぜひこちらもご覧ください)
https://www.youtube.com/watch?v=JiJtt42acKg

■ 出典

地方税法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226

民法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

総務省「地方税制度|個人住民税」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html

千葉市「納税者が死亡しましたが、住民税に関してどうしたらよいですか」
https://www.city.chiba.jp/faq/zaiseikyoku/zeimu/kazeikanri/72.html

国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html

国税庁 税務大学校「相続税100年の軌跡」(税大ジャーナル1号)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/01/pdf/03.pdf

国税庁 No.4152「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

財務省「相続税の改正に関する資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e02.htm

国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績の概要」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/release/r07/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf

総務省「固定資産評価のしくみについて(家屋評価)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000877355.pdf

厚生労働省「令和5年 所得再分配調査報告書」
https://www.mhlw.go.jp/content/12605000/R05hou.pdf

太田光代氏の投稿(2026年7月17日)
https://x.com/ota324/status/2077940242158649507

東京都議会 議員名簿(さとうさおり)
https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/membership/num001.html

■ クレジット

ナレーション: VOICEVOX:青山龍星

さとうさおり公式チャンネル:
https://www.youtube.com/@satosaori48

減税党のさとうさおりさんの切り抜き動画を発信しています!
(さとうさおりさんは公式チャンネルで切り抜きを許可しています。)

さとうさおり氏について:
1989年生まれ、茨城県出身。公認会計士として活動する傍ら、2023年に政治団体「減税党」を設立し、現在は党首を務めています。
「すべての増税に反対」を掲げ、国民の可処分所得を増やすことを主軸に政策提言を行っています。

関連リンク:
・公式サイト:https://sato-saori.site/
・X(旧Twitter):https://x.com/satosaori46
・減税党情報:https://satosaori.doorkeeper.jp/

当チャンネルについて:
このチャンネルでは、さとうさおりさんの動画の中からご活躍や魅力がわかる内容を中心に切り抜きをしています。
減税を公約に掲げ、若い女性として果敢に政治に挑戦するさとうさんをより多くの人に知っていただきたく思います。

本動画に関して:
本動画は、さとうさおり氏の公式チャンネルにて公開された元動画を基にした「切り抜き動画」ですが、そのままの転載ではなく、以下のような独自の編集・加工を施した上で制作されたオリジナルコンテンツです。
・冒頭にオープニングを追加
・内容に沿ったテロップ(字幕)の挿入
・視聴者に伝わりやすくするための不要部分のカット編集
・音量・ノイズ調整を含む音声の最適化
・情報の正確性と伝達力を意識した構成変更
・視認性と訴求力を高めた独自サムネイルの作成
これらの編集は、視聴者が発言内容や主張をより正確かつスムーズに理解できるよう意図して行っております。また、動画の再構成に際しても、元の発言の文脈や意図を歪めることのないよう細心の注意を払っております。本コンテンツは、YouTubeの「再利用されたコンテンツ」に該当しない編集方針に則って制作されています。

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