【消費税の闇】※日本人は必ず見てください…参政党の最強議員が国民全員を騙す消費税の本当の正体を大暴露!【安藤裕】
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2026年06月06日
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"今回の動画は…
参議院予算委員会における安藤裕議員の消費税と賃上げ・雇用に関する質疑と解説です。
消費税は法律上の納税義務者が「事業者」であるにもかかわらず消費者が払う税として周知され、さらに人件費が控除できない構造上、賃上げをしても消費税額は減らず、正規社員を外注に切り替えると節税になる仕組みになっています。
令和6年度の消費税滞納額は5298億円にのぼり、赤字企業にも課税されます。消費税は国民の賃金と雇用を本当に守れる税制なのでしょうか?
ぜひあなたのご意見をコメント欄で教えてください。"
0:00 今回のダイジェスト
0:57 本編:消費税の納税義務者は誰か
4:35 レシートの消費税100円の正体
5:00 財務省「売上の一部」と答弁
8:41 消費者が誤解させられる仕組み
9:40 「預かり金的性格」の言葉遊び
12:45 正しくは「取引税」・名称の謎
13:31 売上税が失敗し消費税に改名
15:12 損は消費者・自社・仕入先の誰かへ
19:55 食料品0%の危険な落とし穴
21:46 大手食品企業が還付金でボロ儲け
25:21 まとめと独自解説
【用語解説】
◆納税義務者:
税金を国に納める法的義務を持つ者のこと。消費税法上は「事業者」と規定されており、消費者は納税義務者ではない。
◆消費税の預かり金的性格:
財務省が長年「消費税は預かり金ではないが、預かり金的性格を有する税」と説明してきた表現。事業者が消費税相当額を消費者から預かって納税しているかのような印象を与えるが、法律上は預かり金ではない。
◆税制改革法第11条:
消費税導入時に定められた法律の条文。事業者は消費税を「円滑かつ適正に転嫁するものとする」と規定されているが、法律的な強制力を持つ義務規定ではなく、あくまで「要請」にとどまる。
◆価格転嫁(転嫁):
消費税のコスト増加分を商品・サービスの販売価格に上乗せすること。法的義務ではないため、転嫁するかどうかは事業者の判断に委ねられている。
◆総額主義の原則:
企業会計原則のひとつ。収益と費用を相殺せず、総額で財務諸表に記載しなければならないという原則。消費税の税抜き経理方式との関係が議論される。
◆税抜き経理方式(税抜き方式):
企業会計における消費税の処理方法のひとつ。消費税相当額を売上から切り離して「仮受消費税」として処理する方法。これにより消費税分があたかも預かり金のように見える会計処理となる。
◆仮受消費税:
税抜き経理方式で使われる会計科目。売上時に顧客から受け取った消費税相当額を一時的に負債として計上する勘定科目。
◆付加価値税(VAT):
欧州での消費税の呼称。仕入れ価格と売価の差額(付加価値)に対して課税される仕組みで、名称が実態をより正確に表している。フランスが輸出企業支援のために導入したのが起源とされる。
◆バリューチェーン:
原材料の調達から製造・流通・販売に至る一連の価値創造プロセスのこと。消費税はこの各取引段階すべてに課税される。
◆一般消費税:
1979年の大平内閣が導入を試みた税の名称。国民の反発により断念された。
◆売上税:
1987年の中曽根内閣が導入を試みた税の名称。企業経営者から「法人税に加えて売上にも課税するのか」と強い反発を受け廃案となった。
◆消費税対策特別措置法:
過去の消費税率引き上げ時に整備された法律。事業者による消費税の転嫁拒否を禁止するなど、適正な価格転嫁を確保するための措置を定めたもの。
◆インボイス(インボイス制度):
2023年に導入された適格請求書等保存方式。仕入れ税額控除を受けるために、登録番号を記載した適格請求書(インボイス)の保存が必要となる制度。
◆免税事業者:
年間課税売上高が1,000万円以下など一定の要件を満たし、消費税の納税義務が免除されている事業者。インボイス導入により取引上の立場が不利になったと指摘される。
◆益税論:
免税事業者が消費者から受け取った消費税相当額を納税せず手元に残すことが不当な利益(益税)にあたるという主張。動画内では、消費税が預かり金でない以上この論理は成立しないと反論されている。
◆仕入れ税額控除:
事業者が仕入れ時に支払った消費税相当額を、売上時の消費税額から差し引ける制度。インボイスがない仕入れや、人件費(賃金)は控除の対象外となる。
◆課税仕入れ/非課税仕入れ:
仕入れ税額控除の対象となる仕入れが「課税仕入れ」、対象とならない仕入れが「非課税仕入れ」。食料品の消費税率を0%にした場合、飲食店の食材仕入れが課税仕入れから非課税仕入れに変わり、控除できなくなるリスクが生じる。
◆還付金(輸出還付金):
輸出取引は消費税が免税となるため、輸出企業は仕入れ時に支払った消費税相当額の還付を受けられる仕組み。食料品の消費税率が0%になると、大手食品メーカーやスーパーの還付金が大幅に増加する可能性がある。
◆経団連(経済団体連合会):
日本の主要な企業・業界団体で構成される経済団体。輸出企業が多く加盟しており、消費税の仕組みと輸出還付金の関係で政策的な利害関係を持つと指摘される。
◆血管税制:
動画内で消費税を表現した言葉。企業の血液である資金を絞り取るように、赤字企業にも課税し賃上げするほど負担が増える構造を「血管を締め付ける税制」と例えたもの。
◆新規発生滞納額:
その年度に新たに滞納が発生した消費税の合計額。動画では令和6年度に5,298億円に達したと紹介され、消費税が払えない中小企業の増加を示すデータとして言及された。
【素材引用元】
"① https://www.youtube.com/watch?v=hpdhsQDUWqs&t=961s
② https://www.youtube.com/watch?v=8-_9SUBm0-Y&t=790s
③ https://www.youtube.com/watch?v=yqHiDmgrRkk&t=87s"
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
ーーー
当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しております。
※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
(迅速に対応させていただきます)
【文化庁ガイドライン】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
【BGMの権利に関して】
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参議院予算委員会における安藤裕議員の消費税と賃上げ・雇用に関する質疑と解説です。
消費税は法律上の納税義務者が「事業者」であるにもかかわらず消費者が払う税として周知され、さらに人件費が控除できない構造上、賃上げをしても消費税額は減らず、正規社員を外注に切り替えると節税になる仕組みになっています。
令和6年度の消費税滞納額は5298億円にのぼり、赤字企業にも課税されます。消費税は国民の賃金と雇用を本当に守れる税制なのでしょうか?
ぜひあなたのご意見をコメント欄で教えてください。"
0:00 今回のダイジェスト
0:57 本編:消費税の納税義務者は誰か
4:35 レシートの消費税100円の正体
5:00 財務省「売上の一部」と答弁
8:41 消費者が誤解させられる仕組み
9:40 「預かり金的性格」の言葉遊び
12:45 正しくは「取引税」・名称の謎
13:31 売上税が失敗し消費税に改名
15:12 損は消費者・自社・仕入先の誰かへ
19:55 食料品0%の危険な落とし穴
21:46 大手食品企業が還付金でボロ儲け
25:21 まとめと独自解説
【用語解説】
◆納税義務者:
税金を国に納める法的義務を持つ者のこと。消費税法上は「事業者」と規定されており、消費者は納税義務者ではない。
◆消費税の預かり金的性格:
財務省が長年「消費税は預かり金ではないが、預かり金的性格を有する税」と説明してきた表現。事業者が消費税相当額を消費者から預かって納税しているかのような印象を与えるが、法律上は預かり金ではない。
◆税制改革法第11条:
消費税導入時に定められた法律の条文。事業者は消費税を「円滑かつ適正に転嫁するものとする」と規定されているが、法律的な強制力を持つ義務規定ではなく、あくまで「要請」にとどまる。
◆価格転嫁(転嫁):
消費税のコスト増加分を商品・サービスの販売価格に上乗せすること。法的義務ではないため、転嫁するかどうかは事業者の判断に委ねられている。
◆総額主義の原則:
企業会計原則のひとつ。収益と費用を相殺せず、総額で財務諸表に記載しなければならないという原則。消費税の税抜き経理方式との関係が議論される。
◆税抜き経理方式(税抜き方式):
企業会計における消費税の処理方法のひとつ。消費税相当額を売上から切り離して「仮受消費税」として処理する方法。これにより消費税分があたかも預かり金のように見える会計処理となる。
◆仮受消費税:
税抜き経理方式で使われる会計科目。売上時に顧客から受け取った消費税相当額を一時的に負債として計上する勘定科目。
◆付加価値税(VAT):
欧州での消費税の呼称。仕入れ価格と売価の差額(付加価値)に対して課税される仕組みで、名称が実態をより正確に表している。フランスが輸出企業支援のために導入したのが起源とされる。
◆バリューチェーン:
原材料の調達から製造・流通・販売に至る一連の価値創造プロセスのこと。消費税はこの各取引段階すべてに課税される。
◆一般消費税:
1979年の大平内閣が導入を試みた税の名称。国民の反発により断念された。
◆売上税:
1987年の中曽根内閣が導入を試みた税の名称。企業経営者から「法人税に加えて売上にも課税するのか」と強い反発を受け廃案となった。
◆消費税対策特別措置法:
過去の消費税率引き上げ時に整備された法律。事業者による消費税の転嫁拒否を禁止するなど、適正な価格転嫁を確保するための措置を定めたもの。
◆インボイス(インボイス制度):
2023年に導入された適格請求書等保存方式。仕入れ税額控除を受けるために、登録番号を記載した適格請求書(インボイス)の保存が必要となる制度。
◆免税事業者:
年間課税売上高が1,000万円以下など一定の要件を満たし、消費税の納税義務が免除されている事業者。インボイス導入により取引上の立場が不利になったと指摘される。
◆益税論:
免税事業者が消費者から受け取った消費税相当額を納税せず手元に残すことが不当な利益(益税)にあたるという主張。動画内では、消費税が預かり金でない以上この論理は成立しないと反論されている。
◆仕入れ税額控除:
事業者が仕入れ時に支払った消費税相当額を、売上時の消費税額から差し引ける制度。インボイスがない仕入れや、人件費(賃金)は控除の対象外となる。
◆課税仕入れ/非課税仕入れ:
仕入れ税額控除の対象となる仕入れが「課税仕入れ」、対象とならない仕入れが「非課税仕入れ」。食料品の消費税率を0%にした場合、飲食店の食材仕入れが課税仕入れから非課税仕入れに変わり、控除できなくなるリスクが生じる。
◆還付金(輸出還付金):
輸出取引は消費税が免税となるため、輸出企業は仕入れ時に支払った消費税相当額の還付を受けられる仕組み。食料品の消費税率が0%になると、大手食品メーカーやスーパーの還付金が大幅に増加する可能性がある。
◆経団連(経済団体連合会):
日本の主要な企業・業界団体で構成される経済団体。輸出企業が多く加盟しており、消費税の仕組みと輸出還付金の関係で政策的な利害関係を持つと指摘される。
◆血管税制:
動画内で消費税を表現した言葉。企業の血液である資金を絞り取るように、赤字企業にも課税し賃上げするほど負担が増える構造を「血管を締め付ける税制」と例えたもの。
◆新規発生滞納額:
その年度に新たに滞納が発生した消費税の合計額。動画では令和6年度に5,298億円に達したと紹介され、消費税が払えない中小企業の増加を示すデータとして言及された。
【素材引用元】
"① https://www.youtube.com/watch?v=hpdhsQDUWqs&t=961s
② https://www.youtube.com/watch?v=8-_9SUBm0-Y&t=790s
③ https://www.youtube.com/watch?v=yqHiDmgrRkk&t=87s"
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
ーーー
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