【移民問題】「受給者は国外退去だ!」ついに北村晴男議員が外国人の不正受給に終止符を打つ!【参政党/神谷宗幣】
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2026年06月23日
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"今回の動画は…
参議院法務委員会における北村議員の外国人の生活保護に関する質疑です。
生活保護法は日本国民を対象と定めているにもかかわらず、昭和29年の厚生省局長の通知一つで、国会の審議を経ることなく72年間も外国人への支給が続けられています。
在日外国人数は当時の約62万人から約413万人と7倍に増え、国民負担率も約22%から45.7%へと倍増した今、この運用は本当に適切といえるのでしょうか。
ご意見をぜひコメント欄で教えてください。"
0:00 今回のダイジェスト
0:55 外国人生活保護の法的根拠
1:31 72年間続く国会審議なしの行政措置
2:25 在留外国人数が約7倍に増加
2:52 国民負担率45.7%の現実
5:59 在留資格と独立生計要件の問題
8:34 永住許可の取り消し基準を問う
10:35 年間約1200億円の財源問題
15:39 生活保護目当ての来日を防ぐべき
21:08 医療費・薬代まで無償になる実態
22:16 外国人労働者政策との連鎖構造
25:50 まとめと独自解説
【用語解説】
◆生活保護法:
生活に困窮する国民に対して、国が最低限度の生活を保障する法律。制定時の国会審議では、対象を「日本国民」に限定することが決定されている。
◆昭和29年・厚生省社会局長通知:
1954年に旧厚生省社会局長が各都道府県知事に宛てて発出した行政通知。生活保護法の適用外である外国人に対しても、人道上の観点から保護に準じた措置を行うよう求めたもの。適用期間は「当分の間」とされていた。
◆在留資格:
外国人が日本に滞在するために必要な法的資格。永住者・定住者・技能実習など複数の種類があり、変更や更新には審査が必要となる。
◆独立生計要件:
在留資格の変更・更新や永住許可などの審査において、申請者が独立して生活できる資産や技能を有しているか確認する要件。将来的に公共の負担にならないかを判断する基準となる。
◆出入国在留管理庁(入管庁):
外国人の出入国や在留資格の審査・管理などを行う法務省の外局。在留資格の変更や更新、永住許可などの審査を担当する。
◆永住許可:
外国人が在留期間の制限なく、日本に継続して滞在することを認める許可。取得には素行や独立生計などの要件が設けられている。
◆令和6年・入管法改正:
2024年に行われた出入国管理及び難民認定法の改正。永住者の在留資格の取り消し事由として、入管法上の義務不履行や税の未納、一定の刑罰法令違反などが追加された。
◆国民負担率:
国民所得に対する税金と社会保障負担の割合。国民が所得のうち、どの程度を税や社会保険料として負担しているかを示す指標。
◆総合的対応策:
外国人の受け入れと秩序ある共生に関する政府の施策をまとめた方針。在留管理や社会制度の適正化、永住制度のあり方などについて検討事項が盛り込まれている。
◆技能実習制度:
外国人が日本の企業などで働きながら技能を習得し、その技能を母国へ移転することを目的とした制度。実際の運用をめぐっては、労働環境や受け入れ企業の責任などが問題となっている。
◆在日特権:
日本に住む一部の外国人が、歴史的経緯などから特別な扱いを受けていると主張する際に使われる言葉。定義が曖昧で、政治的・社会的な議論の中で用いられることが多い。
◆グリーンカード:
アメリカの永住権を証明する永住者カード。取得者はアメリカ国内で継続的に居住・就労できるが、一定の法令遵守や居住上の義務が課される。
【素材引用元】
"① https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/live/dirty/0/f959502c28682fdfbdcd8e09a7244596/index_159689954918226.m3u8
② https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/cpph59l632ppuucbp4cg/cq6v6k7jm1vjm6gd87n0/cpph59l632ppuucbp4cg.m3u8
③ https://www.youtube.com/watch?v=PgSqrOeh9X0"
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
ーーー
当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しております。
※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
(迅速に対応させていただきます)
【文化庁ガイドライン】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
【BGMの権利に関して】
使用している全楽曲は当チャンネルがクリエイター様に依頼をしてオリジナルで作成していただいたものです。無断使用は禁止ですのでご了承ください。
【お借りしている素材等】
・pixabay
https://pixabay.com/ja/
・動画AC
https://video-ac.com/tag/%E5%AE%87%E5%AE%99
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在日外国人数は当時の約62万人から約413万人と7倍に増え、国民負担率も約22%から45.7%へと倍増した今、この運用は本当に適切といえるのでしょうか。
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0:00 今回のダイジェスト
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1:31 72年間続く国会審議なしの行政措置
2:25 在留外国人数が約7倍に増加
2:52 国民負担率45.7%の現実
5:59 在留資格と独立生計要件の問題
8:34 永住許可の取り消し基準を問う
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15:39 生活保護目当ての来日を防ぐべき
21:08 医療費・薬代まで無償になる実態
22:16 外国人労働者政策との連鎖構造
25:50 まとめと独自解説
【用語解説】
◆生活保護法:
生活に困窮する国民に対して、国が最低限度の生活を保障する法律。制定時の国会審議では、対象を「日本国民」に限定することが決定されている。
◆昭和29年・厚生省社会局長通知:
1954年に旧厚生省社会局長が各都道府県知事に宛てて発出した行政通知。生活保護法の適用外である外国人に対しても、人道上の観点から保護に準じた措置を行うよう求めたもの。適用期間は「当分の間」とされていた。
◆在留資格:
外国人が日本に滞在するために必要な法的資格。永住者・定住者・技能実習など複数の種類があり、変更や更新には審査が必要となる。
◆独立生計要件:
在留資格の変更・更新や永住許可などの審査において、申請者が独立して生活できる資産や技能を有しているか確認する要件。将来的に公共の負担にならないかを判断する基準となる。
◆出入国在留管理庁(入管庁):
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◆永住許可:
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◆令和6年・入管法改正:
2024年に行われた出入国管理及び難民認定法の改正。永住者の在留資格の取り消し事由として、入管法上の義務不履行や税の未納、一定の刑罰法令違反などが追加された。
◆国民負担率:
国民所得に対する税金と社会保障負担の割合。国民が所得のうち、どの程度を税や社会保険料として負担しているかを示す指標。
◆総合的対応策:
外国人の受け入れと秩序ある共生に関する政府の施策をまとめた方針。在留管理や社会制度の適正化、永住制度のあり方などについて検討事項が盛り込まれている。
◆技能実習制度:
外国人が日本の企業などで働きながら技能を習得し、その技能を母国へ移転することを目的とした制度。実際の運用をめぐっては、労働環境や受け入れ企業の責任などが問題となっている。
◆在日特権:
日本に住む一部の外国人が、歴史的経緯などから特別な扱いを受けていると主張する際に使われる言葉。定義が曖昧で、政治的・社会的な議論の中で用いられることが多い。
◆グリーンカード:
アメリカの永住権を証明する永住者カード。取得者はアメリカ国内で継続的に居住・就労できるが、一定の法令遵守や居住上の義務が課される。
【素材引用元】
"① https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/live/dirty/0/f959502c28682fdfbdcd8e09a7244596/index_159689954918226.m3u8
② https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/cpph59l632ppuucbp4cg/cq6v6k7jm1vjm6gd87n0/cpph59l632ppuucbp4cg.m3u8
③ https://www.youtube.com/watch?v=PgSqrOeh9X0"
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
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■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
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