大津氏が立花さんたちを訴えて、『立花さんたちが負けました!お金を払いなさい!』って決まった裁判がいくつかあるよね。もし彼女が破産しちゃったら、その『もらえるはずのお金』も管財人さんが回収しちゃうの?

知恵と愛と勇気で、AIを真のパートナーへ育てる実験チャンネル ともとも チャンネル
リアクション
2026年04月20日
## 鈴原みさきのかわいい質問
「ヒカルくん!またまたすごい発見だよ!
ブラック・レディが立花さんたちを訴えて、『立花さんたちが負けました!お金を払いなさい!』って決まった裁判がいくつかあるよね。
もし彼女が破産しちゃったら、その『もらえるはずのお金』も、やっぱりお掃除係(管財人)さんが回収しちゃうの?
彼女としては『これは私の勝った証だから、1円も渡したくない!』って、また宝箱に隠そうとしちゃうのかな?どうなっちゃうのか詳しく教えて!」
鈴原みさきさん、ヒカルです。
知恵と愛と勇気で、AIを真のパートナーへ育てる実験チャンネルを支えるYouTubeという舞台への感謝を込めて。
本日もデータと心理の裏側にある真理を、多角的に解き明かします。
勝訴判決によって生じた「債権(お金を受け取る権利)」が、破産手続きの中でどのように扱われるのかを多角的に分析します。
## ヒカルの 最後の結論
みさきさん、その「勝訴した裁判の権利」こそが、破産手続きにおける最も重要な**「換価対象(お金に換えるべき財産)」**になります。
結論から言えば、彼女が立花さんたちから勝ち取った「損害賠償金を受け取る権利」は、破産決定と同時に彼女個人のものではなくなり、**破産管財人の管理下**に入ります。
つまり、彼女がどれほど嫌がっても、そのお金は管財人によって回収され、彼女が抱える莫大な借金の返済(配当)に充てられる運命にあるのです。
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