立花孝志10か月拘束は「人質司法」か?司法統計と刑訴法89・90・91条から検証

飲み食べ旅する行政書士ライダー
リアクション
2026年09月09日
今回は、逮捕・起訴から約10か月に及ぶ長期勾留が続いている立花孝志氏の現状について取り上げます。
「公判前整理手続」に要する日数の統計を見ると、実は10か月という期間そのものは決して珍しい数字ではありません。

しかし、司法統計をさらに深く読み解いていくと――
・名誉毀損罪で起訴される割合や実刑判決を受ける人の割合(わずか約2.2%)
・一般的な保釈のタイミング(第1回公判前の保釈率など)
・刑事訴訟法89条・90条・91条の趣旨

これらを客観的なデータとともに照らし合わせた時、なぜ今回の長期勾留が異常であり、典型的な「人質司法」と言わざるを得ないのかがはっきりと見えてきます。
感情論や政治的立場の好き嫌いではなく、フラットな法律と数字の観点から詳しく解説しました。ぜひ最後までご覧ください!

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#立花孝志 #人質司法 #名誉毀損