※参政党が論破しまくる映像に関して、分かりづらい箇所を図解し、具体例を用いて補強、私の意見を述べます

怒る国民のちゃんねる
リアクション
2026年08月20日
参考文献
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/2019/html/b4_4_0_1.html
https://www.digital.go.jp/news/92516179-9e0a-4a0b-8576-d32479dede1c
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6121.htm

消費税法上の納税義務者は、国内で課税取引を行う事業者です。国税庁自身も、国内取引について「消費税の納税義務者は事業者」と明記しています。消費者に税務署への申告義務も納付義務もありません
政府も消費税導入時から、この法律関係を説明しています。1989年の政府答弁書では、消費者が事業者に支払うものは物品やサービスの「対価」であり、消費税相当額もその対価に含まれると整理されています