【外国人問題】「なぜ上限規制しない!?」安達議員が言い訳ばかりの政府とガチバトル開始…【参政党/神谷宗幣】
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2026年09月07日
【外国人問題】「なぜ上限規制しない!?」安達議員が言い訳ばかりの政府とガチバトル開始…【参政党/神谷宗幣】.
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今回の動画は…
参議院法務委員会における安達悠司議員の、出入国在留管理基本計画をめぐる質疑です。
七年ぶりに改定される国の在留管理計画に、五年後の外国人の数を示す具体的な目標が一つも書かれていないことを、安達議員が鋭く追及しました。
不法残留者は現在およそ六万八千人。その数を五年後に何人にするのかさえ示されない計画を、はたして計画と呼べるのでしょうか?
あなたの考えを、ぜひコメント欄で教えてください。
【タイムスタンプ】
0:00 今回のダイジェスト
0:57 入管基本計画パブコメ質疑開始
1:39 7年ぶり改定の重要計画案
2:22 42ページも数値目標が乏しい
3:27 数値なければただの方針だ
3:37 法務省に未設定の理由を質問
4:44 事業計画として意味がない
6:05 不法残留者数値目標を追及
6:08 不法滞在者ゼロプラン説明
7:17 高市政権でも数字示さず
7:37 上限規制消えた理由を追及
9:07 神谷氏が移民問題を語る
15:08 スウェーデン強姦統計を提示
19:59 来日外国人犯罪の動向質疑
23:36 水際対策と入管庁の連携
25:11 まとめと独自解説
【用語解説】
◆パブリックコメント:
国が政策や計画の案を正式に決める前に、広く国民から意見を募集する手続きのことです。
◆第二次出入国在留管理基本計画:
外国人の入国や在留の管理について国の方針を示すため、法務大臣が定める計画です。今回はおよそ七年ぶりの改定となる第二次計画の案が対象でした。
◆在留資格:
外国人が日本に滞在するための法的な資格の区分です。就労向けの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」や、新設された「育成就労」、「留学」など多くの種類があります。
◆入管法第六十一条の九:
出入国在留管理基本計画を法務大臣が定めることを規定した、出入国管理及び難民認定法の条文です。
◆不法滞在者ゼロプラン:
在留期限を過ぎて不法に滞在する外国人を減らすための、政府の取り組みです。
◆退去強制:
在留資格を失った外国人などを、国の手続きによって日本から強制的に退去させることです。
◆マクリーン判決:
外国人の入国や在留を認めるかどうかは国が自由に決められる、とした最高裁判所の判例です。
◆総合的対応策:
外国人の受け入れと共生について政府全体で取り組む方針をまとめたもので、今年一月に取りまとめられました。
◆量的マネジメント・上限規制:
受け入れる外国人の数を政府が管理し、必要に応じて上限を設けるという考え方です。
◆経営・管理ビザ:
外国人が日本で会社を経営・管理するための在留資格です。二〇二五年十月から、資本金の要件が五百万円以上から三千万円以上へ引き上げられるなど、基準が厳格化されました。
◆シェンゲン協定:
ヨーロッパの多くの国の間で、国境での出入国審査なしに自由に行き来できるようにした協定です。
◆世界平和度指数:
各国の平和の度合いを数値化した国際的な指標です。数値が低いほど平和とされます。
◆シリア難民:
内戦を逃れてヨーロッパなどへ渡ったシリア出身の人々のことで、二〇一五年に受け入れが急増しました。
◆クルド人:
中東に暮らす民族で、日本でも在留や就労のあり方をめぐって議論の対象になっています。
◆来日外国人犯罪:
日本に滞在する外国人による犯罪のうち、統計上、永住者などを除いたものを指す区分です。
◆事前旅客情報システム(iAPI):
航空機に乗る前の乗客情報を、あらかじめ関係機関で確認する仕組みです。
◆JESTA(ジェスター):
ビザ免除国からの短期訪日客に、渡航前のオンライン申請と認証を義務づける日本版ESTAです。二〇二八年度の運用開始が予定されています。
◆水際対策:
不法な入国や危険人物の流入を、空港や港などの入口の段階で防ぐ取り組みです。
【素材引用元】
① https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/live/dirty/0/d34f27056d38043f9e0d881040a67b00/index_160522262359446.m3u8
② https://www.youtube.com/watch?v=6cWqoIdWgG4
③ https://www.youtube.com/watch?v=ChT60iAw6Ns
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
ーーー
当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しております。
※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
(迅速に対応させていただきます)
【文化庁ガイドライン】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
【BGMの権利に関して】
使用している全楽曲は当チャンネルがクリエイター様に依頼をしてオリジナルで作成していただいたものです。無断使用は禁止ですのでご了承ください。
【お借りしている素材等】
・pixabay
https://pixabay.com/ja/
・動画AC
https://video-ac.com/tag/%E5%AE%87%E5%AE%99"
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6:08 不法滞在者ゼロプラン説明
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9:07 神谷氏が移民問題を語る
15:08 スウェーデン強姦統計を提示
19:59 来日外国人犯罪の動向質疑
23:36 水際対策と入管庁の連携
25:11 まとめと独自解説
【用語解説】
◆パブリックコメント:
国が政策や計画の案を正式に決める前に、広く国民から意見を募集する手続きのことです。
◆第二次出入国在留管理基本計画:
外国人の入国や在留の管理について国の方針を示すため、法務大臣が定める計画です。今回はおよそ七年ぶりの改定となる第二次計画の案が対象でした。
◆在留資格:
外国人が日本に滞在するための法的な資格の区分です。就労向けの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」や、新設された「育成就労」、「留学」など多くの種類があります。
◆入管法第六十一条の九:
出入国在留管理基本計画を法務大臣が定めることを規定した、出入国管理及び難民認定法の条文です。
◆不法滞在者ゼロプラン:
在留期限を過ぎて不法に滞在する外国人を減らすための、政府の取り組みです。
◆退去強制:
在留資格を失った外国人などを、国の手続きによって日本から強制的に退去させることです。
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外国人の入国や在留を認めるかどうかは国が自由に決められる、とした最高裁判所の判例です。
◆総合的対応策:
外国人の受け入れと共生について政府全体で取り組む方針をまとめたもので、今年一月に取りまとめられました。
◆量的マネジメント・上限規制:
受け入れる外国人の数を政府が管理し、必要に応じて上限を設けるという考え方です。
◆経営・管理ビザ:
外国人が日本で会社を経営・管理するための在留資格です。二〇二五年十月から、資本金の要件が五百万円以上から三千万円以上へ引き上げられるなど、基準が厳格化されました。
◆シェンゲン協定:
ヨーロッパの多くの国の間で、国境での出入国審査なしに自由に行き来できるようにした協定です。
◆世界平和度指数:
各国の平和の度合いを数値化した国際的な指標です。数値が低いほど平和とされます。
◆シリア難民:
内戦を逃れてヨーロッパなどへ渡ったシリア出身の人々のことで、二〇一五年に受け入れが急増しました。
◆クルド人:
中東に暮らす民族で、日本でも在留や就労のあり方をめぐって議論の対象になっています。
◆来日外国人犯罪:
日本に滞在する外国人による犯罪のうち、統計上、永住者などを除いたものを指す区分です。
◆事前旅客情報システム(iAPI):
航空機に乗る前の乗客情報を、あらかじめ関係機関で確認する仕組みです。
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ビザ免除国からの短期訪日客に、渡航前のオンライン申請と認証を義務づける日本版ESTAです。二〇二八年度の運用開始が予定されています。
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不法な入国や危険人物の流入を、空港や港などの入口の段階で防ぐ取り組みです。
【素材引用元】
① https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp/live/dirty/0/d34f27056d38043f9e0d881040a67b00/index_160522262359446.m3u8
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ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
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■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
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●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
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当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しております。
※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
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