立花孝志氏長期勾留 検察は起訴したのに裁判資料を出さない

小笠原家庭教会
リアクション
2026年09月09日
NHK党の立花孝志氏が、死者に対する名誉毀損の疑いで逮捕されたのは、昨年(2025年)11月の初めのことでした。すでに10か月ほどが経過しています。検察はその後起訴に踏み切りましたが、裁判で主張・立証の対象となる資料、つまり証拠を何も出してこないという、驚くような話が動画で語られていますので、その内容を見てみたいと思います。
これは、かつてNHK党から立候補したこともあり、現在は立花氏の弁護人を務めている福永活也弁護士の動画です。

https://youtu.be/dKQ1shvYASo?si=OL-80j8xVRQ0W7fE&t=262

「立花氏の裁判については、私も詳しく追えているわけではありませんが、検察側が主張・立証の対象となるものをまったく提出してこない状態が続いており、裁判所もやや不満を示しているという話を聞きました。
たとえば死者に対する名誉毀損については、これまで適用されてこなかった構成要件ですので、その定義そのものが問題になります。主観面の故意について、確定的な故意が必要なのか、それとも他の犯罪と同様に未必の故意で足りるのかという点は学説が分かれており、表現の自由との兼ね合いから確定的な故意を要するという説の方がおそらく有力です。しかし、その点についても検察はまったく主張していないということでした。
生前の発言に関する名誉毀損については、真実相当性が必要だという点は条文や判例、学説によって固まっていますし、それは被告人側が立証すべき事柄ですので、検察官が起訴の段階で具体的な主張をしていないとしても、まだ理解できるところがあります。しかし死者に対する名誉毀損では、被告人が死者の名誉を毀損することについて故意があったことまで検察が立証しなければならず、その故意の内容とは何かという点も、本来は定まった上で起訴しているはずです。それすらも示されていないということで、起訴はしたものの、どのような行為をどのような要件で違法と考えているのか、検察内部でも考えが固まっていないのではないか、といった話をされていました。」

もっとも、これは立花氏と接見した際の福永氏の話をもとにしたものですから、実際のところがどうなのかは分かりません。ただ、この動画で語られていることが事実であり、検察が起訴したにもかかわらず裁判資料も証拠も出していない、あるいは出せていないということであれば、これはとんでもないことであり、やはり人権侵害ではないかと思います。

死者に対する名誉毀損という犯罪について、どのような構成要件なのか、そして検察が立証すべき故意とは具体的にどのような内容なのか。手を振り上げたものの、下ろすところがなくなって困っているのではないかとも見えます。逮捕当時は立花氏に対するバッシングが非常に強い時期でもありましたので、その流れに乗って逮捕してしまったのかどうかは分かりませんが、犯罪が成立するかどうかも判然としない状態で、10か月もの長期にわたって勾留を続けることは、あってはならないことではないかと思います。これは司法取引、司法の武器化と言われても仕方がないのではないでしょうか。このようなことが起きないよう、司法がきちんとした形で行われることが必要ではないかと思う次第であります。