【安倍元総理の悲劇再び?】演説妨害を放置する日本政府に安達議員が警鐘【参政党】【安達悠司】【参議院法務委員会】
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2026年07月27日
【安倍元総理の悲劇再び?】演説妨害を放置する日本政府に安達議員が警鐘【参政党】【安達悠司】【参議院法務委員会】.
参政党・安達悠司議員が街頭演説妨害の法規制について法務省・総務省・警察庁・法務大臣に質問。
新宿駅南口でのフォグマシン噴霧事件の不起訴処分を入り口に、街頭演説を保護する新たな立法の必要性を真正面から提起しました。
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■ 新宿南口フォグマシン事件と「不起訴(起訴猶予)」の意味
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令和7年8月8日、JR新宿駅南口で参政党の街頭演説会中に、被疑者がフォグマシン(※煙や霧を発生させる機材。舞台演出などで使われる)を用いて合計6回にわたり霧を噴射し、東京都議会議員・望月まさのり氏の演説を中断させた事件。
令和8年1月6日付で威力業務妨害罪(※他人の業務を威力(※物理的・心理的圧力)で妨害する罪。刑法第234条)の被疑事実で検察官送致されたものの、先日「起訴猶予」を理由とする不起訴処分となりました。
法務省・佐藤刑事局長は答弁で、起訴猶予(※犯罪の嫌疑は十分認められるものの、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などを考慮し、検察官の裁量で訴追しない処分)について説明。
安達議員によれば、検察側は「噴霧した気体が人体に無害」「本人が今後行わない旨を述べている」ことなどを理由に挙げたとのこと。
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■ 街頭演説妨害の常態化と「火災発生かと思った」党員の声
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安達議員は、参政党をはじめ各党が街頭演説で深刻な妨害を受けてきた現状を指摘。
プラカード、メガホン、拡声器、ノイズ発生器、×印のついた日の丸、そして煙幕発生装置——前もって準備された用具を用いた組織的妨害が繰り返されています。
現場の党員(多くはボランティア)からは「火災発生かと思った」「数十人から百人以上の視界が遮られた」「ガスの成分が分からず非常に不安だった」といった声が上がっており、人体への影響以前に、現場で生じる恐怖と混乱の重大性が浮き彫りになりました。
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■ 街頭演説を保護する法律はなぜ存在しないのか
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刑法には街頭演説の妨害一般を処罰する規定はなく、選挙期間中のみ公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)が適用されます。
同条第2号では、選挙に関し交通や集会の便を妨げ、演説を妨害し、または文書等を毀棄するなどの行為に「4年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」を定めています。
総務省は「選挙運動に当たらない政治活動については本来自由であるべきもの」との従来の整理を答弁。
法務省は、議員の街頭演説は刑法上の業務に該当し得るため、偽計業務妨害罪(※嘘や策略など人を欺く手段で業務を妨害する罪)または威力業務妨害罪で対応可能との立場を示しました。
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■ 街頭演説の特殊性 ── なぜ特別の保護が必要か
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安達議員は街頭演説の独自の意義を整理。
公然性が高く、事前予約なしに通りすがりで参加できること。文書やSNSと違い、音声や熱量、聴衆の反応など「場の空気」を通じて伝わる情報量が圧倒的に大きいこと。国民への伝達力が極めて高いこと。
屋内演説は落ち着いて聞ける反面、聴衆が限定され、開催自体を国民が認知しづらいというデメリットがある。
したがって国民の政治参加を保障する観点から、街頭演説が平穏かつ安全に実施できる環境整備は極めて重要だと主張しました。
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■ 警察答弁 ── 現場での取締りはなぜ消極的に見えるのか
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警察庁は「個別具体的な事実関係に即し、法と証拠に基づき厳正に対処している」と答弁。
ただし、暴行などの明らかな有形力の行使を伴わない場合、演説妨害に該当するか否かを構成要件(※犯罪が成立するために必要な要素)や過去の判例に照らして判断する必要があり、証拠収集と事実認定に一定の時間を要すると説明しました。
安達議員は「現場での判断が難しいということ。何が演説妨害なのか、何が業務妨害なのか、何が威力なのかが曖昧だ」と現行法の限界を指摘。立法不備が現場対応の困難さに直結している構図を示しました。
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■ 安倍元総理事件・東京15区補選 ── 妨害のエスカレート
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安達議員は、妨害行為を厳格に取り締まらなければ妨害者は「自己の行為が許されている」と誤解し、時間とともに行為がエスカレートする危険があると警鐘を鳴らしました。
安倍元総理が街頭演説中に銃撃された事件、令和6年4月の衆院東京15区補選での選挙妨害事件、参院選・衆院選期間中およびその前後に相次ぐ街頭演説妨害——民主主義の根幹を揺るがす事態が続いています。
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■ 法務大臣答弁 ── 新規立法は「慎重に検討」
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法務大臣は、新たな処罰規定の創設について「既存の罰則とは別に特別の罰則を設ける必要性をどう考えるか」「様々な主体・演説・妨害行為が想定される中、処罰対象を明確に過不足なく規定できるか」など課題が多く、「慎重な検討が必要」との従来答弁を繰り返しました。
検討期限や立法の有無についての追及にも、「今後も十分検討していきたい」との回答にとどまりました。
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■ 民主主義の条件としての「街頭演説の自由」
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安達議員は最後に、街頭演説妨害は参政党のみならず各党共通の課題であり、適正な取締りと処罰が国民の政治参加環境を整える重要な立法措置だと強調。
「党派を挙げて議論すべき問題だ」と訴えて質疑を締めくくりました。
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街頭演説の自由をどう守るのか——民主主義の土台に関わる重要な論点です。
ぜひ最後までご視聴いただき、チャンネル登録・高評価で応援をお願いいたします。
■出典、引用元
https://www.youtube.com/watch?v=bGAFDLAk2jI
参政党・安達悠司議員が街頭演説妨害の法規制について法務省・総務省・警察庁・法務大臣に質問。
新宿駅南口でのフォグマシン噴霧事件の不起訴処分を入り口に、街頭演説を保護する新たな立法の必要性を真正面から提起しました。
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■ 新宿南口フォグマシン事件と「不起訴(起訴猶予)」の意味
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令和7年8月8日、JR新宿駅南口で参政党の街頭演説会中に、被疑者がフォグマシン(※煙や霧を発生させる機材。舞台演出などで使われる)を用いて合計6回にわたり霧を噴射し、東京都議会議員・望月まさのり氏の演説を中断させた事件。
令和8年1月6日付で威力業務妨害罪(※他人の業務を威力(※物理的・心理的圧力)で妨害する罪。刑法第234条)の被疑事実で検察官送致されたものの、先日「起訴猶予」を理由とする不起訴処分となりました。
法務省・佐藤刑事局長は答弁で、起訴猶予(※犯罪の嫌疑は十分認められるものの、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などを考慮し、検察官の裁量で訴追しない処分)について説明。
安達議員によれば、検察側は「噴霧した気体が人体に無害」「本人が今後行わない旨を述べている」ことなどを理由に挙げたとのこと。
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■ 街頭演説妨害の常態化と「火災発生かと思った」党員の声
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安達議員は、参政党をはじめ各党が街頭演説で深刻な妨害を受けてきた現状を指摘。
プラカード、メガホン、拡声器、ノイズ発生器、×印のついた日の丸、そして煙幕発生装置——前もって準備された用具を用いた組織的妨害が繰り返されています。
現場の党員(多くはボランティア)からは「火災発生かと思った」「数十人から百人以上の視界が遮られた」「ガスの成分が分からず非常に不安だった」といった声が上がっており、人体への影響以前に、現場で生じる恐怖と混乱の重大性が浮き彫りになりました。
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■ 街頭演説を保護する法律はなぜ存在しないのか
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刑法には街頭演説の妨害一般を処罰する規定はなく、選挙期間中のみ公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)が適用されます。
同条第2号では、選挙に関し交通や集会の便を妨げ、演説を妨害し、または文書等を毀棄するなどの行為に「4年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」を定めています。
総務省は「選挙運動に当たらない政治活動については本来自由であるべきもの」との従来の整理を答弁。
法務省は、議員の街頭演説は刑法上の業務に該当し得るため、偽計業務妨害罪(※嘘や策略など人を欺く手段で業務を妨害する罪)または威力業務妨害罪で対応可能との立場を示しました。
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■ 街頭演説の特殊性 ── なぜ特別の保護が必要か
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安達議員は街頭演説の独自の意義を整理。
公然性が高く、事前予約なしに通りすがりで参加できること。文書やSNSと違い、音声や熱量、聴衆の反応など「場の空気」を通じて伝わる情報量が圧倒的に大きいこと。国民への伝達力が極めて高いこと。
屋内演説は落ち着いて聞ける反面、聴衆が限定され、開催自体を国民が認知しづらいというデメリットがある。
したがって国民の政治参加を保障する観点から、街頭演説が平穏かつ安全に実施できる環境整備は極めて重要だと主張しました。
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■ 警察答弁 ── 現場での取締りはなぜ消極的に見えるのか
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警察庁は「個別具体的な事実関係に即し、法と証拠に基づき厳正に対処している」と答弁。
ただし、暴行などの明らかな有形力の行使を伴わない場合、演説妨害に該当するか否かを構成要件(※犯罪が成立するために必要な要素)や過去の判例に照らして判断する必要があり、証拠収集と事実認定に一定の時間を要すると説明しました。
安達議員は「現場での判断が難しいということ。何が演説妨害なのか、何が業務妨害なのか、何が威力なのかが曖昧だ」と現行法の限界を指摘。立法不備が現場対応の困難さに直結している構図を示しました。
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■ 安倍元総理事件・東京15区補選 ── 妨害のエスカレート
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安達議員は、妨害行為を厳格に取り締まらなければ妨害者は「自己の行為が許されている」と誤解し、時間とともに行為がエスカレートする危険があると警鐘を鳴らしました。
安倍元総理が街頭演説中に銃撃された事件、令和6年4月の衆院東京15区補選での選挙妨害事件、参院選・衆院選期間中およびその前後に相次ぐ街頭演説妨害——民主主義の根幹を揺るがす事態が続いています。
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■ 法務大臣答弁 ── 新規立法は「慎重に検討」
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法務大臣は、新たな処罰規定の創設について「既存の罰則とは別に特別の罰則を設ける必要性をどう考えるか」「様々な主体・演説・妨害行為が想定される中、処罰対象を明確に過不足なく規定できるか」など課題が多く、「慎重な検討が必要」との従来答弁を繰り返しました。
検討期限や立法の有無についての追及にも、「今後も十分検討していきたい」との回答にとどまりました。
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■ 民主主義の条件としての「街頭演説の自由」
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安達議員は最後に、街頭演説妨害は参政党のみならず各党共通の課題であり、適正な取締りと処罰が国民の政治参加環境を整える重要な立法措置だと強調。
「党派を挙げて議論すべき問題だ」と訴えて質疑を締めくくりました。
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街頭演説の自由をどう守るのか——民主主義の土台に関わる重要な論点です。
ぜひ最後までご視聴いただき、チャンネル登録・高評価で応援をお願いいたします。
■出典、引用元
https://www.youtube.com/watch?v=bGAFDLAk2jI