自民党の国旗損壊罪がひどい!玉木氏も批判 なぜ参政党案ではダメなの?
リアクション
2026年06月04日
自民党の国旗損壊罪法案について
6月1日に自民党の国旗損壊罪法案要項が明らかに
自民党の部会を通過して法案提出されるのか?
国民民主党の玉木さんが、いちはやく反応
これで本当に自民党や法制局の了解が取れたのか??
2条2項は極めて広範に表現の自由を規制してるし、罰則が適用されるかどうかも「総合勘案」で罪刑法定主義に反する。
私も国旗はしっかり守るべきとの立場だが、さすがにこれは立法論として荒過ぎる。
憲法裁判所があれば間違いなく違憲立法でしょう。
https://x.com/tamakiyuichiro/status/2061378980369072570
これで「玉木は国旗損壊罪反対なのか!やっぱり左翼だな」みたいな反応が多い
ただ、自民党法案をみると、確かに玉木さんの懸念もわかる
1,人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
2.1の者を除くほか、1の方法により国旗を損壊し、除去し、又は汚損し、その状況を撮影した者が、その撮影した映像を記録した電磁的記録(略)その他の記録を不特定もしくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したときも、1と同様とする。
つまり、国旗を損壊するだけじゃなくて、その損壊する状況を撮影して、不特定多数に公開する行為も同様に罰する
動画配信まで対象にするのは、さすがに範囲が広すぎじゃないか
「極めて広範に表現の自由を規制してる」という懸念は妥当なように思える
3.1の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。
刑罰の対象となるかを判断するのに、「客観的な事情を総合的に勘案」っていうのは曖昧すぎないか
罪刑法定主義に反するのでは
何が犯罪で何が犯罪でないか明確でなければいけない
これまでの通例として、罰則付きの法律の本文で「総合的に勘案」という文言が使われることは稀
ただ実際の法律の運用としては、何でもかんでも条文通りに杓子定規で判断してるわけじゃない
それじゃ裁判所いらないから
実際の法律の運用として、いろんな要素を総合的に勘案して判断するということはよくある
だからあくまでも「総合的に勘案」って言葉は、法律本文じゃなくて運用指針とか行政解釈とかの部分で用いるべきじゃないか
■これだと、外国国章損壊罪とのバランスも取れない
なんで参政党案みたいに、外国国章損壊罪の外国の部分を日本に変えるだけじゃダメだったのか
参政党は刑法の改正で、外国国章損壊罪と同じく形で日本国旗も対象にするイメージ
自民党案の方は、刑法改正じゃなくて新しく特別法をつくる
外国国章損壊罪とのバランス論としても成り立たなくなる
■さらに驚きなのが、すでに損壊した国旗をデモで掲げる行為は対象外
6月1日 読売新聞
「損壊された国旗掲げデモ行進」は処罰対象外…「国旗損壊処罰法案」条文案、自民党PT了承
PT座長代行の柴山昌彦・元文部科学相は会合後、
記者団に「すでに損壊された国旗を掲げてデモ行進する行為は処罰の対象から外れる」と説明した。
映画やアニメ、漫画、ゲームなどの創作活動も規制の対象外で、表現の自由に配慮する規定も明記した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8abd8e52049b234525a2f8c4cab61f97fd733966
表現の自由への配慮規定はいいとして、すでに損壊した国旗をデモで掲げるのはOKだったら、
その場で損壊する行為しか対象にならないの?
それこそ立法事実がないという事になってしまうのでは?
実際に去年の参院選のときから、参政党の街宣の妨害で、バッテンつけた日の丸が掲げられて、
あの写真がネット上で拡散して、多くの国民がショックを受けて、それで国旗損壊罪必要だって話が盛り上がった
あのバッテンを自宅で付けて持ってきたんなら対象外っていうことじゃ、
じゃあ何を取り締まろうとしているのか?
それこそ立法事実がなくなってしまう
■自民党は「国旗を大切に思う国民感情」を保護法益としました。としてる
だから外国国章損壊罪の方は
「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し」
なのに対して、自民党案
「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊」
人の感情の部分を押し出してる。だから「お気持ち優先」とか言われちゃうわけでしょ
外国国章損壊罪の方は「外交関係」が保護法益になってるけど、
日本国旗の方は「国民のお気持ち」しかないみたいな話になってしまう
でも、外国の国旗を損壊したらどうして外交関係を損なうのか→外国人のお気持ちでしょ
それで外国の場合は外交関係を損なう
日本人の場合は、日本国内の秩序が乱れる
だから日本国内の公共の秩序が保護法益だって言う方が筋が通るのでは
で、実際に秩序が乱れた立法事実があるのか?
→参政党への妨害で乱れまくってるし、国旗を侮辱されたことに対して報復が起こる可能性だってある
そうならなかったのは、こっちが我慢強かっただけで、
我慢ならないから法律つくってくれって声が大きくなった
これで法律で規制しなかったら、暴力の応酬になる可能性もある
■この話題は、日本国旗の侮辱が、表現の自由なのか日本へのヘイトなのかの水掛け論みたいになってる
正直言って、どっちも感情論的
だからこそ、法律があることによって、これはヘイトなのか表現なのか、裁判の場で明確にできる
理性と理論の場で、どこまでが自由でどこからがヘイトなのかを明確にして、それを国民の間で共有できる
正直、今はなにが表現の自由で何がヘイトなのか、どっちもお互いの主観をぶつけ合ってるだけなので収集つかない
だからこそ法律つくって、法廷で明確にする場が必要じゃないか
■だからそうなると、外国国章損壊罪の運用も見直す必要がある
だいたい日本の国旗損壊罪に反対するのに、外国国章損壊罪は正当だって言うのが意味わからない
どっちも表現の自由の侵害だって言う方がよっぽど筋が通ってる
全部ヘイトじゃない表現の自由だっていう意見もありだけど、
そっちのほうが社会の秩序は乱れるだろう
外国国章損壊罪は、外交関係が保護法益だから、そのために日本人の表現の自由とか政治的抗議の自由を制限していい?
日本人の表現とか抗議の自由を制限するラインが、日本国旗と外国国旗の間に引かれている
しかも、現行の外国国章損壊罪で外交関係が守られているのかも微妙
・唯一の有罪事例は1961年の中華民国駐大阪総領事館侵入事件
・1956年に大阪で中華民国系の華僑が街宣車に台湾民族の旗を掲げて活動してたら、中共系の華僑に引きずり下ろされた
中華民国政府は外国国章損壊罪の適用を要請
法務省は想定する国旗は公的機関が公的に掲げたものに限るという解釈をとり、容疑者を不起訴処分
・1973年中華人民共和国大使館前で、日本の活動家が中国国旗を踏みつけて、警察官に暴行したので公務執行妨害で逮捕
五星紅旗を踏みつけた件については、手製の旗だったため事情を聞くに止めた
・2011年ロシア大使館前で日本の活動家がロシア国旗をひきづって損壊。ロシアから事実関係の解明と犯人の処罰、大使館周辺の安全保障を要求
使われたのはロシア国旗を模した手製の物体であり外国国章損壊罪に該当しない
つまり、公的機関が公的に掲げたものに限るという解釈があることによって、自分が持ってる国旗を公然と損壊しても処分の対象じゃなく、その結果として外国から抗議されても処罰してないんだから、外交関係も保護できてない。
だから日本の国旗損壊罪は反対だけど、外国国章損壊罪は外交関係が保護法益だから正当だっていうのもずいぶんおかしいんじゃないか
そもそも公的機関の旗だけだったら、国旗損壊以前に器物損壊なので全く意味がない
だからそもそも外交関係とか、その大本である公共の福祉・秩序を守らなきゃいけないということで、
日本国旗とあわせて外国国章損壊罪の運用の方も考え直すべきじゃないか
どこまでが表現の自由で、どこからがヘイトなのか、
裁判の場で明確にするために法律がある
そういう意味で、外国国章損壊罪とのバランス論が重要だと思うので、
自民党の特別法案は玉木さんが批判するのは妥当
参政党がどうするのかはわからないが、これなら参政党案で単独でやった方がいいのでは
#国旗損壊罪
#自民党
#高市政権
6月1日に自民党の国旗損壊罪法案要項が明らかに
自民党の部会を通過して法案提出されるのか?
国民民主党の玉木さんが、いちはやく反応
これで本当に自民党や法制局の了解が取れたのか??
2条2項は極めて広範に表現の自由を規制してるし、罰則が適用されるかどうかも「総合勘案」で罪刑法定主義に反する。
私も国旗はしっかり守るべきとの立場だが、さすがにこれは立法論として荒過ぎる。
憲法裁判所があれば間違いなく違憲立法でしょう。
https://x.com/tamakiyuichiro/status/2061378980369072570
これで「玉木は国旗損壊罪反対なのか!やっぱり左翼だな」みたいな反応が多い
ただ、自民党法案をみると、確かに玉木さんの懸念もわかる
1,人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
2.1の者を除くほか、1の方法により国旗を損壊し、除去し、又は汚損し、その状況を撮影した者が、その撮影した映像を記録した電磁的記録(略)その他の記録を不特定もしくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したときも、1と同様とする。
つまり、国旗を損壊するだけじゃなくて、その損壊する状況を撮影して、不特定多数に公開する行為も同様に罰する
動画配信まで対象にするのは、さすがに範囲が広すぎじゃないか
「極めて広範に表現の自由を規制してる」という懸念は妥当なように思える
3.1の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。
刑罰の対象となるかを判断するのに、「客観的な事情を総合的に勘案」っていうのは曖昧すぎないか
罪刑法定主義に反するのでは
何が犯罪で何が犯罪でないか明確でなければいけない
これまでの通例として、罰則付きの法律の本文で「総合的に勘案」という文言が使われることは稀
ただ実際の法律の運用としては、何でもかんでも条文通りに杓子定規で判断してるわけじゃない
それじゃ裁判所いらないから
実際の法律の運用として、いろんな要素を総合的に勘案して判断するということはよくある
だからあくまでも「総合的に勘案」って言葉は、法律本文じゃなくて運用指針とか行政解釈とかの部分で用いるべきじゃないか
■これだと、外国国章損壊罪とのバランスも取れない
なんで参政党案みたいに、外国国章損壊罪の外国の部分を日本に変えるだけじゃダメだったのか
参政党は刑法の改正で、外国国章損壊罪と同じく形で日本国旗も対象にするイメージ
自民党案の方は、刑法改正じゃなくて新しく特別法をつくる
外国国章損壊罪とのバランス論としても成り立たなくなる
■さらに驚きなのが、すでに損壊した国旗をデモで掲げる行為は対象外
6月1日 読売新聞
「損壊された国旗掲げデモ行進」は処罰対象外…「国旗損壊処罰法案」条文案、自民党PT了承
PT座長代行の柴山昌彦・元文部科学相は会合後、
記者団に「すでに損壊された国旗を掲げてデモ行進する行為は処罰の対象から外れる」と説明した。
映画やアニメ、漫画、ゲームなどの創作活動も規制の対象外で、表現の自由に配慮する規定も明記した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8abd8e52049b234525a2f8c4cab61f97fd733966
表現の自由への配慮規定はいいとして、すでに損壊した国旗をデモで掲げるのはOKだったら、
その場で損壊する行為しか対象にならないの?
それこそ立法事実がないという事になってしまうのでは?
実際に去年の参院選のときから、参政党の街宣の妨害で、バッテンつけた日の丸が掲げられて、
あの写真がネット上で拡散して、多くの国民がショックを受けて、それで国旗損壊罪必要だって話が盛り上がった
あのバッテンを自宅で付けて持ってきたんなら対象外っていうことじゃ、
じゃあ何を取り締まろうとしているのか?
それこそ立法事実がなくなってしまう
■自民党は「国旗を大切に思う国民感情」を保護法益としました。としてる
だから外国国章損壊罪の方は
「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し」
なのに対して、自民党案
「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊」
人の感情の部分を押し出してる。だから「お気持ち優先」とか言われちゃうわけでしょ
外国国章損壊罪の方は「外交関係」が保護法益になってるけど、
日本国旗の方は「国民のお気持ち」しかないみたいな話になってしまう
でも、外国の国旗を損壊したらどうして外交関係を損なうのか→外国人のお気持ちでしょ
それで外国の場合は外交関係を損なう
日本人の場合は、日本国内の秩序が乱れる
だから日本国内の公共の秩序が保護法益だって言う方が筋が通るのでは
で、実際に秩序が乱れた立法事実があるのか?
→参政党への妨害で乱れまくってるし、国旗を侮辱されたことに対して報復が起こる可能性だってある
そうならなかったのは、こっちが我慢強かっただけで、
我慢ならないから法律つくってくれって声が大きくなった
これで法律で規制しなかったら、暴力の応酬になる可能性もある
■この話題は、日本国旗の侮辱が、表現の自由なのか日本へのヘイトなのかの水掛け論みたいになってる
正直言って、どっちも感情論的
だからこそ、法律があることによって、これはヘイトなのか表現なのか、裁判の場で明確にできる
理性と理論の場で、どこまでが自由でどこからがヘイトなのかを明確にして、それを国民の間で共有できる
正直、今はなにが表現の自由で何がヘイトなのか、どっちもお互いの主観をぶつけ合ってるだけなので収集つかない
だからこそ法律つくって、法廷で明確にする場が必要じゃないか
■だからそうなると、外国国章損壊罪の運用も見直す必要がある
だいたい日本の国旗損壊罪に反対するのに、外国国章損壊罪は正当だって言うのが意味わからない
どっちも表現の自由の侵害だって言う方がよっぽど筋が通ってる
全部ヘイトじゃない表現の自由だっていう意見もありだけど、
そっちのほうが社会の秩序は乱れるだろう
外国国章損壊罪は、外交関係が保護法益だから、そのために日本人の表現の自由とか政治的抗議の自由を制限していい?
日本人の表現とか抗議の自由を制限するラインが、日本国旗と外国国旗の間に引かれている
しかも、現行の外国国章損壊罪で外交関係が守られているのかも微妙
・唯一の有罪事例は1961年の中華民国駐大阪総領事館侵入事件
・1956年に大阪で中華民国系の華僑が街宣車に台湾民族の旗を掲げて活動してたら、中共系の華僑に引きずり下ろされた
中華民国政府は外国国章損壊罪の適用を要請
法務省は想定する国旗は公的機関が公的に掲げたものに限るという解釈をとり、容疑者を不起訴処分
・1973年中華人民共和国大使館前で、日本の活動家が中国国旗を踏みつけて、警察官に暴行したので公務執行妨害で逮捕
五星紅旗を踏みつけた件については、手製の旗だったため事情を聞くに止めた
・2011年ロシア大使館前で日本の活動家がロシア国旗をひきづって損壊。ロシアから事実関係の解明と犯人の処罰、大使館周辺の安全保障を要求
使われたのはロシア国旗を模した手製の物体であり外国国章損壊罪に該当しない
つまり、公的機関が公的に掲げたものに限るという解釈があることによって、自分が持ってる国旗を公然と損壊しても処分の対象じゃなく、その結果として外国から抗議されても処罰してないんだから、外交関係も保護できてない。
だから日本の国旗損壊罪は反対だけど、外国国章損壊罪は外交関係が保護法益だから正当だっていうのもずいぶんおかしいんじゃないか
そもそも公的機関の旗だけだったら、国旗損壊以前に器物損壊なので全く意味がない
だからそもそも外交関係とか、その大本である公共の福祉・秩序を守らなきゃいけないということで、
日本国旗とあわせて外国国章損壊罪の運用の方も考え直すべきじゃないか
どこまでが表現の自由で、どこからがヘイトなのか、
裁判の場で明確にするために法律がある
そういう意味で、外国国章損壊罪とのバランス論が重要だと思うので、
自民党の特別法案は玉木さんが批判するのは妥当
参政党がどうするのかはわからないが、これなら参政党案で単独でやった方がいいのでは
#国旗損壊罪
#自民党
#高市政権