「メルカリをやってたら確定申告!?」

“元国税・財務省”税理士の「個人事業主」専門ch
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2026年03月24日
“元国税・財務省”税理士|イワイ

メルカリで年間50万円の売上…💰
「これって確定申告しなきゃダメなの?😱」
ってビクビクしてる人、実は多いんです。

結論から言うと…
「金額」ではなく「何を売ったか」で決まります!✨

50万売ってても「1円も払わなくていい人」と
「申告が必要な人」の境界線をプロが解説します👇

⚠️ 税務署が見ているのはココ!
実は、メルカリやラクマでの売上は
**「生活用動産(生活用品)」を売った場合は
いくら利益が出ても【非課税】**なんです。

つまり、使い古した服やバッグ、家電を売る分には
どれだけ売れても税金はかかりません!🙌

🚫 逆に「課税」されるのはどんな時?
問題はここからです。以下の場合は要注意!

1️⃣ 「転売」目的の仕入れ
安く仕入れて利益を出すために売っている場合、
それは「事業」や「雑所得」とみなされます。
これは金額に関係なく、利益が出れば課税対象です。

2️⃣ 1個30万円超のラグジュアリー品
貴金属や宝石、ブランド品などで
1個の価格が30万円を超えるものは要注意!💎
不用品として売ったつもりでも、非課税の枠から外れる可能性があります。

💡 まとめ:この3つが境界線!
✅ 不用品(生活用品)なら非課税!
✅ 仕入れて売ったら(転売)課税!
✅ 1個30万円超の贅沢品も課税!

「これってどっちかな?」と迷ったら
忘れないうちに**【保存】**して見返してね!🔖

知らずにある日突然、税務署から連絡が来たら怖いから…
正しい知識で賢くメルカリを楽しみましょう🤝

ご質問はコメント欄で受付中!👇

#メルカリ #確定申告 #税理士